このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「失業の認定」について見てみたいと思います。
失業の認定についての規定について確認しましょう。
失業の認定は代理人でもできる?
(令和2年問2B)
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
解説
解答:誤り
受給資格者が公共職業安定所に出頭できない場合であっても
代理人による失業の認定はできません。
では次に働いた日について失業の認定ができるのかについて確認しましょう。
働いた日があるときの失業の認定
(平成27年問7C)
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
解説
解答:誤り
受給資格者が就職した日がある場合、
就職した日についての失業の認定は行われません。
「就職」とは、雇用関係に入るものや、
請負や委任によって常時労務を提供する地位にある場合や、
自営業を開始した場合で、
原則として1日の労働時間が4時間以上のものを指します(収入の有無は問わず)。
今回のポイント
- 受給資格者が公共職業安定所に出頭できない場合であっても代理人による失業の認定はできません。
- 受給資格者が就職した日がある場合、「就職した日」についての失業の認定は行われません。
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