このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金の支給停止」に触れてみたいと思います。
他の法律との関連や、遺族基礎年金に絡む支給停止について確認しましょう。
遺族厚生年金と労働基準法
(令和元年問7E)
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族厚生年金は、
被保険者または被保険者であった者の死亡について、
労働基準法による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、
死亡の日から「6年間」支給停止となります。
さて、次に遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係について下の過去問を読んでみましょう。
遺族基礎年金の受給権がある場合、遺族厚生年金は、、
(平成27年問5E)
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、
受給権者が60歳に達するまでの期間は支給停止になります。
ただし、夫に対する遺族厚生年金については、
夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、
支給停止になりません。
今回のポイント
- 遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から「6年間」支給停止となります。
- 原則として、夫に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間は支給停止になりますが夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止になりません。
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