このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「訪問看護療養費」について見てみたいと思います。
ここでは指定訪問看護事業者の選定や指定訪問看護の利用頻度について確認しましょう。
指定訪問看護事業者の選定方法
(平成27年問4エ)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けなければならない。
解説
解答:誤り
指定訪問看護を受けようとする者は、
主治の医師が指定するのではなく、
「自己の選定する」指定訪問看護事業者から、
電子資格確認等によって被保険者であることの確認を受け、
指定訪問看護を受けるものとしています。
では次に、週何日まで指定訪問看護を利用できるのか、下の過去問を読んでみましょう。
指定訪問看護は週何日まで利用できる?
(令和2年問3イ)
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
解説
解答:誤り
指定訪問看護は、
末期の悪性腫瘍などの疾病を除いて、
利用者1人につき「週3日」を限度としています。
今回のポイント
- 指定訪問看護を受けようとする者は、「自己の選定する」指定訪問看護事業者から、電子資格確認等によって被保険者であることの確認を受け、指定訪問看護を受けるものとしています。
- 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの疾病を除いて、利用者1人につき「週3日」を限度としています。
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