このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「増加概算保険料」について見てみたいと思います。
増加概算保険料が適用される要件や延納について確認しましょう。
保険関係が労災保険のみの事業について雇用保険にかかる保険関係が成立したら、、、
(令和4年雇用問9B)
事業主は、
労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、
保険年度又は事業期間の中途に、
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、
当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、
労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、
一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、
変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険か雇用保険のいずれか一方だけの保険関係が成立していた事業が、
両保険にかかる保険関係が成立する事業に該当して、
一般保険料率が変更した場合、
すでに納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ
その差額が13万円以上あると増加概算保険料を
一般保険料率が変更された日の翌日から起算して「30日以内」に納付する必要があります。
では次に増加概算保険料の延納について確認しましょう。
増加概算保険料の延納方法
(令和2年雇用問8C)
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
増加概算保険料の延納については、最初の期分の納付期限は、
保険料算定基礎額の見込額が増加した日の翌日から起算して「30日以内」に納付することになります。
問題文の場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるときは、
最初の期分の納付期限は7月31日になります。
今回のポイント
- 労災保険か雇用保険のいずれか一方だけの保険関係が成立していた事業が、両保険にかかる保険関係が成立する事業に該当して、一般保険料率が変更した場合、すでに納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつその差額が13万円以上あると増加概算保険料を一般保険料率が変更された日の翌日から起算して「30日以内」に納付する必要があります。
- 増加概算保険料の延納については、最初の期分の納付期限は、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の翌日から起算して「30日以内」に納付することになります。
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