支給制限については、「保険給付を行わない」、「全部または一部を行わないことができる」、「一時差し止めることができる」に分かれます。
それぞれどんな時に適用されるのかを整理しておきましょう。
また、支給制限については、健康保険法や、国民年金法、厚生年金法などでも出てきますので、ひととおり学習したら横断的にチェックしてみましょう。
「故意」の場合は??
(平成29年問7E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ポイントは、赤字の
「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」
です。
「故意」、「直接の原因」→「行わない」 ですね。
次は、「過失」についての過去問を見てみましょう。
「過失」は「過失」でも
(平成26年問3B)
業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:誤
重大な過失でなければ支給制限は行われません。
ちなみに、条文では
法12条2の2 「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となっています。
ここも、赤字の部分を意識しておきましょう。
それでは、「一時差し止め」の要件をチェックしておきましょう。
「一時差し止め」をされるのは?
(平成25年問3D)
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここでのポイントは、下の赤字の部分です。
「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」
また、報告・出頭などの命令に従わない場合や、受診命令に従わない場合も、一時差し止めることができます。
今回のポイント
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行われません。
- 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、事故を生じさせ、または障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
- 政府は、正当な理由がなくて、対象者が保険給付に関し必要な書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
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