過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-190

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「延長給付」について見てみたいと思います。

ここでは広域延長給付がテーマになった過去問を集めましたのでチェックしましょう。

 

広域延長給付の対象となるための要件

(令和2年問3C)

厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

その地域における基本手当の初回受給率全国平均の初回受給率の「2倍」以上となり、かつ、

その状態が継続すると認められる場合に、

その地域を広域延長給付の対象とすることができます。

では、引越をしても広域延長給付の支給は継続されるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

引越しても広域延長給付は支給される?

(平成27年問3C)

広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

広域延長給付に基づいて基本手当を受けることができる者が、

厚生労働大臣の指定する地域に住所または居所を変更した場合は、

引き続き、広域延長給付による基本手当を受給することができます。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率全国平均の初回受給率の「2倍」以上となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合に、その地域を広域延長給付の対象とすることができます。
  • 広域延長給付に基づいて基本手当を受けることができる者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所または居所を変更した場合は、引き続き、広域延長給付による基本手当を受給することができます。

 

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