このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「児童手当法」について見てみたいと思います。
ここでは、現況届や額の改定がテーマになった過去問を用意しましたので読んでみましょう。
現況届はいつまでに提出する?
(平成25年問10イ)
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
児童手当の支給を受けている個人の受給資格者は、前年の所得の状況や、その年の6月1日における被用者または被用者等でない者の別を市町村長に届け出なければなりません。
上記を現況届と呼んでいますが、現況届を提出しないと児童手当を受給することができません。
さて、子どもが産まれると児童手当の支給対象となりますが、
児童手当の額の改定はいつ行われるのでしょうか。
下の問題では、増額改定について問われていますので見てみましょう。
児童手当の増額改定はいつから行われる?
(令和2年問8C)
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
すでに児童手当を受給している者が、児童手当の額が増額することとなった場合における児童手当の額の改定は、
その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
なので、2人目以降の子が出生した場合は、額改定請求書を市役所に出すことになりますね。
ちなみに、1人目の場合の書式は、児童手当認定請求書です。
今回のポイント
- 児童手当の支給を受けている個人の受給資格者は、前年の所得の状況や、その年の6月1日における被用者または被用者等でない者の別(現況届)を市町村長に届け出なければなりません。
- すでに児童手当を受給している者が、児童手当の額が増額することとなった場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
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