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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 目的条文・管掌等」厚年-113

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法目的条文管掌などについて見てみようと思います。

まずは、厚生年金保険法の目的条文がどうなっているのか過去問で確認しましょう。

 

厚生年金保険法の目的条文

(平成30年問7D)

厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

 

解説

解答:誤り

問題文に書かれているのは、国民年金法の目的条文です。

厚生年金保険法の目的条文は、

「この法律は、労働者老齢障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする」

となっています。

では、厚生年金をどこが管掌しているのか見てみましょう。

「管掌」というのは、つかさどる、管轄する、という意味です。

 

厚生年金保険を管掌しているのはどこ?

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険を管掌しているのは、それぞれの実施機関ではなく「政府」です。

厚生年金保険法第2条に、「厚生年金保険は、政府が、管掌する。」と規定しています。

では最後に、厚生年金保険の事務を担当しているのはどこなのかを具体的に見ておきましょう。

 

第2号厚生年金保険の事務を担当しているのは

(令和2年問6A)

第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

 

解説

解答:誤り

国家公務員共済組合の組合員である第2号厚生年金被保険者に関する事務をおこなっているのは、

国家公務員共済組合ではなく、「国家公務員共済組合連合会」となっています。

ちなみに、第3号厚生年金被保険者については、地方公務員共済組合連合会で、

第4号厚生年金被保険者は、日本私立学校振興・共済事業団です。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険法の目的条文は、「この法律は、労働者老齢障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする」となっています。
  • 厚生年金保険を管掌しているのは、「政府」です。
  • 国家公務員共済組合の組合員である第2号厚生年金被保険者に関する事務をおこなっているのは、「国家公務員共済組合連合会」となっています。

 

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