このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「保険関係の成立」について確認したいと思います。
保険関係が成立するタイミングや暫定任意適用事業について過去問を読んでみましょう。
保険関係が成立するタイミング
(平成25年労災問9B)
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
解説
解答:誤り
労働保険の保険関係は、
その事業が開始された日に法律上当然に成立しますので、
届出をすることで保険関係が成立するわけではありません。
さて、当初は暫定任意適用事業だった事業が、
労働者数の増加などで適用事業に該当した場合に
保険関係の成立はどうなるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
適用事業に該当したときの保険関係の成立
(令和3年労災問8A)
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業が適用事業に該当した場合、
適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立します。
では逆に労働者数の減少などで暫定任意適用事業になった場合、
保険関係はどうなるのでしょうか?
暫定任意適用事業に該当したときの対応
(令和4年雇用問10B)
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、
雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。
解説
解答:誤り
適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合、
その翌日に、雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされます。
したがって、事業主はあらためて任意加入の申請書を出す必要はありません。
今回のポイント
- 労働保険の保険関係は、その事業が開始された日に法律上当然に成立します。
- 暫定任意適用事業が適用事業に該当した場合、適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立します。
- 適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に、雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされます。
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