過去問

「社労士試験 労災保険法 第三者行為災害」労災-197

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「第三者行為災害」について見てみようと思います。

第三者行為災害が起きたときの処置や示談に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

第三者の行為によって保険給付の原因である事故が起きたときは

(令和元年問2イ)

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険給付の原因である事故が、

第三者の行為によって生じたときは、

保険給付を受けるべき者は、

その事実第三者の氏名住所被害の状況を、

遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

さて、被災労働者と第三者との間に示談が成立し、

損害賠償を免除した場合の政府の対処について確認しましょう。

 

示談で損害賠償を免除したら第三者に求償できる?

(平成29年問6E)

労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

 

解説

解答:誤り

補償を受けるべき者が、

第三者から損害賠償を受けたか、

損害賠償債務を免除した場合、

その限度において損害賠償請求権は消滅しますので

政府がその後、保険給付をしても

政府は第三者に対して損害賠償を請求することはできない

という最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • 保険給付の原因である事故が、第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実第三者の氏名住所被害の状況を、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
  • 示談が成立して損害賠償債務を免除した場合、政府がその後、保険給付をしても政府は第三者に対して損害賠償を請求することはできない、という最高裁判例があります。

 

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