過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・確定拠出年金法 社労士プチ勉強法」社一-88

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみようと思います。

確定拠出年金にはどのようか型があるのか、どんな人が加入できるのかについて問われている過去問を読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので最後まで読んでいただけると幸いです。

 

確定拠出年金の「型」とは

(平成27年問8A)

「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定拠出年金には、「個人型年金」と「企業型年金」の2種類があり、

「個人型年金」とは国民年金基金連合会が、実施する年金制度をいい、

「企業型年金」は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独でまたは共同して実施する年金制度のことです。

で、個人型年金ですが、国民年金の保険料を免除されている者でも加入をすることができるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

国民年金の保険料の納付を免除されていても確定拠出年金の加入者になれる?

(平成29年問9C)

障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定拠出年金の個人型年金には、国民年金の第1号被保険者も加入できますが、

国民年金の法定免除、申請免除、学生納付特例により免除されている者は対象外となっています。

しかしながら、障害基礎年金の受給権者で国民年金保険料の法定免除となっている者については、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができます。

 

今回のポイント

  • 確定拠出年金には、「個人型年金」と「企業型年金」の2種類があります。
  • 障害基礎年金の受給権者で国民年金保険料の法定免除となっている者については、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができます。

 

社労士プチ勉強法

「間違えることを必要以上に怖がることはありません」

問題演習をしていて正答できないとヘコんでしまうこともあるかもしれません。

問題を間違えるのは、本試験であれば出来るだけ避けたい事態ですが、

問題演習は、知識を定着させる段階ですので必要以上に反応することはありません。

むしろ、間違える行為は、印象に残りやすく記憶の定着に役立っている面もあります

ただ、あまり悩まずに答えた結果が不正解だった場合は、

印象に残りにくいので記憶につながらない可能性が高くなります。

問題演習で大切なことは、自分なりの根拠を持って問題を解くということです。

プロセスをしっかりと踏むことで、間違えたときでもどこを修正すれば良いのか分かりますし、

悔しいという感情も出てくる可能性があるので、記憶として定着しやすいのです。

問題を解くときは、できるだけその問題に正面から向き合うようにしたいですね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 家族療養費」過去問…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 就業規則」過去問・労基…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 5分でできる!被保険者の確認のおさらい」過去…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 ウチ、有期事業の一括できます?…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の負担」徴収…

  6. 社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 派遣で仕事しててケガしたら?」…

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 今のうちにサラッと!確定拠出年…

  8. 「社労士試験 労災保険法 遺族補償等年金」労災-212