このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「障害基礎年金の支給停止」について見てみようと思います。
過去問をとおしてどのような事由で障害基礎年金が支給停止になるのか確認しましょう。
刑事施設に拘禁されると障害基礎年金は支給停止に?
(令和3年問1A)
国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
解説
解答:誤り
本来の障害基礎年金(30条1項)は、
刑事施設その他施設に拘禁されていても支給停止にはなりません。
上記の施設に拘禁されて支給停止になるのは20歳前傷病による障害基礎年金(30条の4)です。
では日本国内に住所がない時に支給停止になる障害基礎年金について見てみましょう。
日本国内に住所がないときに障害基礎年金が支給停止になるのは〇〇
(令和4年問4B)
20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
解説
解答:誤り
20歳前傷病による障害基礎年金は、
日本国内に住所がないときには支給停止になりますが、
事後重症による障害基礎年金は支給停止になりません。
今回のポイント
- 本来の障害基礎年金(30条1項)は、刑事施設その他施設に拘禁されていても支給停止にはなりません。
- 20歳前傷病による障害基礎年金は、日本国内に住所がないときには支給停止になりますが、事後重症による障害基礎年金は支給停止になりません。
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