このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法から「脱退一時金」について見てみようと思います。
脱退一時金を請求できるのはどのような人なのか、不支給になるのはどのような事由かなどについて、過去問を通して確認していきましょう。
脱退一時金の支給要件
(平成29年問8C)
脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
脱退一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が「6月」以上あることが支給要件の一つとなっています。
問題文の場合、保険料納付済期間が3か月、半額免除期間が6か月あるので、「3か月+6か月×1/2=6か月」となり、脱退一時金に必要な保険料納付済期間の月数を満たしていることになります。
あと、問題文にあるように、「日本国籍を有していない」ことも脱退一時金の支給に必要な要件です。
では次に、脱退一時金が支給されない事由について確認しましょう。
下の問題では、障害基礎年金の受給権者が脱退一時金を請求できるかというテーマになっていますが、脱退一時金は支給されるのでしょうか。
脱退一時金の不支給事由
(平成30年問10B)
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、脱退一時金の請求をすることができません。
脱退一時金は、
- 日本国内に住所を有するとき
- 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
- 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき
は請求することができません。
ちなみに、最後の事由については、資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者の場合、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するとアウトです。
問題文の場合、障害基礎年金が支給停止になっているとはいえ、受給権を有したことがあるので脱退一時金を請求できないことになります。
それでは最後に、脱退一時金と審査請求について確認しましょう。
そもそも、脱退一時金について審査請求できるのか、できるとすればどこに請求するのかを下の過去問で確認しましょう。
脱退一時金の処分について審査請求できる?
(平成24年問6D)
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。
解説
解答:誤り
脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
ここは、社会保険審査官ではないことがポイントですね。
脱退一時金の審査請求をしたい人は、外国人で日本にいないので、窓口を一元化しているのかもしれませんね。
今回のポイント
- 脱退一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が「6月」以上あることが必要です。
- 脱退一時金は、
- 日本国内に住所を有するとき
- 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
- 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき
は請求することができません。
- 脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
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