このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「継続事業の概算保険料」について触れてみたいと思います。
継続事業における概算保険料の納付期限や納付額などについて見てみることにしましょう。
継続事業の概算保険料の納付期限
(平成30年雇用問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、前年度から保険関係が続いている継続事業の概算保険料は、「保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで」に納付することになっています。
保険年度の中途で継続事業の保険関係が成立した場合は、「保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内」に納付する必要があります。
次に、概算保険料を納付する際に使う書類について見てみましょう。
徴収法で保険料を納付する際に使うのは「納付書」と「納入告知書」があるのですが、
どちらを使うのでしょうか。
概算保険料の納付に使用する書類とは
(令和3年労災問9A)
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
概算保険料の納付に使うのは、「納付書」となっています。
ちなみに、認定決定された概算保険料においても「納付書」が使われます。
では最後に、概算保険料の額について見てみましょう。
概算保険料は、文字どおり労働保険料の概算額を納付するため、納付する額の目安が定められていますので、下の問題を読んでみましょう。
納付する概算保険料の額は?
(令和元年労災問8D)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、
その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、
直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、
直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の概算保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額が、
直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、
直前の保険年度に使用したすべての労働者にかかる賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定することになっています。
一方、保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、その保険関係が成立した日から保険年度の末日までに使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額となります。
今回のポイント
- 前年度から保険関係が続いている継続事業の概算保険料は、「保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで」に納付することになっていて、保険年度の中途で継続事業の保険関係が成立した場合は、「保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内」に納付する必要があります。
- 概算保険料の納付に使うのは、「納付書」となっています。
- 継続事業の概算保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者にかかる賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者にかかる賃金総額に当該事業についての一般保険料にかかる保険料率を乗じて算定することになっています。
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