過去問

「社労士試験 健康保険法 被保険者資格に関する届出」健保-199

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「被保険者資格に関する届出」について見てみたいと思います。

ここでは一般被保険者の住所変更時の届出や任意継続被保険者に関する届出について確認しましょう。

 

被保険者の住所変更時の届出

(平成28年問2E)

一般の被保険者は、

その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

一般被保険者の住所変更時は、

速やかに

変更後の住所を事業主に申し出ることになりますが、

被保険者証の提出は必要ありません。

被保険者から申出を受けた事業主は、

遅滞なく

所定の届書を厚生労働大臣または健康保険組合に提出しなければなりません。

ちなみに、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行がなされなくなり、

現在発行されている健康保険証は、最長で令和7年12月1日までしか使えなくなります。

では次に、任意継続被保険者の被扶養者の届出についてみてみましょう。

 

任意継続被保険者における被扶養者の届出方法

(平成30年問4C)

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

任意継続被保険者は、

被扶養者を有するときや、

被扶養者を有するに至ったときは、

被扶養者届を「直接、保険者に提出することになります。

 

今回のポイント

  • 一般被保険者の住所変更時は、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出ることになりますが、被保険者証の提出は必要ありません。
  • 任意継続被保険者は、被扶養者を有するときや、被扶養者を有するに至ったときは、被扶養者届を「直接」、保険者に提出することになります。

 

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