このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「目的・定義」について見てみたいと思います。
ここでは労基法との関係や労働者の考え方についてチェックしましょう。
安衛法と労基法の関係
(平成29年問8E)
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法の目的条文には「労働基準法と相まって」と書かれており、
労働基準法とは切っても切れない関係になっています。
なので、労働基準法に定められている労働憲章的部分は、
労働安全衛生法の施行においても基本となります。
では次に、安衛法において一人親方も労働者となるのか確認しましょう。
一人親方も「労働者」?
(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
安衛法は、
労働者の定義を労基法9条に規定する労働者をいう、
としています。
労基法9条では、
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう
と規定しています。
なので、一人親方が元方事業者との関係において労働者ということになりません。
今回のポイント
- 労働基準法に定められている労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となります。
- 安衛法は、労働者の定義を労基法9条に規定する労働者をいう、としています。
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