このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「任意単独被保険者」について見てみたいと思います。
過去問を読んで任意単独被保険者の要件について確認しましょう。
任意単独被保険者になるためには
(令和2年問9C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
解説
解答:誤り
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、
厚生労働大臣の認可を受けて、
任意単独被保険者になることができますが、
そのためには事業主の同意が必要です。
では、任意単独被保険者をやめる場合はどうするのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
任意単独被保険者の資格を喪失するためには
(平成27年問2A)
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者は、
厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失することができますが、
事業主の同意は必要ありません。
今回のポイント
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者になることができますが、そのためには事業主の同意が必要です。
- 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を喪失することができますが、事業主の同意は必要ありません。
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