過去問

「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の額」国年-168

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「遺族基礎年金の額」について見てみようと思います。

配偶者に支給される遺族基礎年金や、子のみに支給される場合の額について確認しましょう。

 

配偶者に支給される遺族基礎年金の額

(令和2年問2E)

被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者への遺族基礎年金は、

子のある配偶者であることが前提です。

配偶者への遺族基礎年金の額は、

780,900円×改定率」

となっており、

2人の子までは、

それぞれ「224,700円×改定率」の額が加算されます。

3人目以降の子については、

74,900円×改定率」

が加算されます。

では次に、遺族基礎年金の受給権者が子だけの場合の額について見てみましょう。

 

遺族基礎年金の受給権者が子だけの場合の額

(令和3年問8C)

遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に子の加算として228,700円、228,700円、76,200円を合計した金額を子の数で除した金額となる。(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:誤り

遺族基礎年金の受給権者が「子のみ」の場合、

遺族基礎年金の額は、

780,900円に改定率を乗じて得た額に、

2人目の子について「224,700円 × 改定率」を加算し、

3人目と4人目の子についてそれぞれ「74,900円 × 改定率」の額が加算されます。

 

今回のポイント

  • 配偶者への遺族基礎年金は、子のある配偶者であることが前提ですが、遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」で、2人の子までは、それぞれ「224,700円×改定率」の額が加算され、3人目以降の子については、「74,900円×改定率」が加算されます。
  • 遺族基礎年金の受給権者が「子のみ」の場合、遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、2人目の子について「224,700円 × 改定率」を加算し、3人目以降の子についてそれぞれ「74,900円 × 改定率」の額が加算されます。

 

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