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「社労士試験 国民年金法 保険料滞納に対する措置」国年-196

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法より「保険料滞納に対する措置」について見てみたいと思います。

ここでは、督促状や滞納処分で回収したお金の取扱いについて確認しましょう。

 

保険料の督促状を発する場合は、、

(平成27年問3D)

保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。

 

解説

解答:誤り

保険料を滞納する者があるとき、

厚生労働大臣は、期限を指定して督促することができますが、

納付義務者に対して発する督促状により指定する期限は、

督促状を発する日から起算して5日以上ではなく「10日」以上を経過した日でなければなりません。

では、滞納処分で回収したお金をどのように保険料に充当するのか見てみましょう。

 

滞納処分で回収したお金の充当方法

(平成28年問1ウ)

国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合、

先に経過した月の保険料から順次充当して、

1か月の保険料の額に満たない端数のお金は、

納付義務者に交付されることになります。

 

今回のポイント

  • 納付義務者に対して発する督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日」以上を経過した日でなければなりません。
  • 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合、先に経過した月の保険料から順次充当して、1か月の保険料の額に満たない端数のお金は、納付義務者に交付されることになります。

 

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