過去問

「社労士試験 雇用保険法 5分で読める!就職促進給付の復習」過去問・雇-62

就職促進給付は、求職者給付と並んで色々な手当がありますが、求職者給付よりも支給目的がバラエティに富んでいるイメージがあります。

まずはどんな手当があるのかをざっくりでもいいので押さえてしまいましょう。

その上でそれぞれの手当の細かいところへ入っていくと混乱が少なく済むと思います。

雇用保険の給付については、就職促進給付に限らず、給付の種類を何も見ずに書き出せるようになることが攻略の目安ですので、

まずは全体像から掴んでいくようにしましょう。

それでは過去問に入っていきますね。

1問目は就業手当がテーマになっています。

就業手当の金額は、基本手当の日額の10分の3となっていますが、支給申請のタイミングはどうなっているのでしょうか?

 

就業手当の支給申請はいつする?

(平成23年問5E)

就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

基本手当の受給のための失業の認定とは無関係というのは誤りで、就業手当の支給申請は、「失業の認定を受ける日」に行うことになっています。

就業手当が支給されると、その日数分の基本手当を支給したものとみなされるので、基本手当と無関係ではないということですね。

では、めでたく再就職ができて、再就職手当を受け取ったあと、所定の要件を満たせば就業促進定着手当が支給されます。

その所定の要件とは何なのかを見てみましょう。

 

就業促進定着手当の支給要件

(平成30年問1ウ)

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

就業促進定着手当は、再就職手当が支給されることになった再就職先の事業主に6ヶ月以上雇用され、

再就職手当にかかるみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回るときに支給されます。

平たくいうと、離職した時のお給料よりも再就職先のお給料の方が低い場合に支給されるのが就業促進定着手当ですので、

お給料が下がっているハンディに対して、今の会社への「定着」を就業促進定着手当で応援するよということですね。

さて、次は移転費を見てみましょう。

移転費は、その名のとおり、引越しをしたときに支給されるものですが、どのような理由で引越しをするのかというのが次の問題の論点になっていますので確認していきますね。

 

移転費を受給するためには?

(平成26年問6C)

移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。

 

解説

解答:誤り

移転費は、公共職業安定所の紹介した職業に就くことだけが条件ではないので誤りです。

移転費は、

  • 公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため

に住所や居所を変更する場合に支給されます。

で、対象となる人は受給資格者だけではなく、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者にも要件を満たせば支給されます。

このように、受け皿の広い移転費ですが、場合によっては不支給になることもあります。

それは一体どんな要件なのでしょうか。

 

移転費が不支給になるケース、、、

(平成30年問1イ)

基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

公共職業安定所の紹介した職業に就くためでも、就職先から移転費の金額以上の支度金が支給されるのであれば、

二重取りになってしまいますので、移転費は支給されません。

この場合の移転費は、せっかく再就職先が決まったのに引越し費用が負担になるから、ということで支給されるものなので、

その分のお金が再就職先の会社から出るなら必要ないよね、ということになります。

では最後に、短期訓練受講費について確認しておきたいと思います。

短期訓練受講費というのは、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導によって再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受けて修了した場合に、

教育訓練を受講するためにかかった費用について支給されるものです。

では、短期訓練受講費の額はどのように規定されているのでしょうか。

 

短期訓練受講費の額とは

(令和元年問5E)

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

 

解説

解答:誤り

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40ではなく、「100分の20」を乗じて得た額になりますが、

計算した額が10万円を超えるときは10万円が上限です。

これって、一般教育訓練給付金と同じですね。

ちなみに、教育訓練給付金を受けている場合は、この短期訓練受講費は支給されません。

こちらも移転費と同じく、二重取りはできないということですね。笑

 

今回のポイント

  • 就業手当の支給申請は、「失業の認定を受ける日」に行うことになっています。
  • 就業促進定着手当は、再就職手当が支給されることになった再就職先の事業主に6ヶ月以上雇用され、再就職手当にかかるみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回るときに支給されます。
  • 移転費は、
    • 公共職業安定所、特定地方公共団体もしくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または
    • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため

    に住所や居所を変更する場合に支給されます。

  • 公共職業安定所の紹介した職業に就くためでも、就職先から移転費の金額以上の支度金が支給されるのであれば、移転費は支給されません。
  • 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に「100分の20」を乗じて得た額になりますが、計算した額が10万円を超えるときは10万円が上限です。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

1日の勉強時間に「予備の時間」を確保しておくと安心です。

仕事や家事によって予定が変化することは日常茶飯事です。

なので予備の時間を確保しておくのは保険と同じですね。

予定どおり完了したら、予備の時間は自分へのご褒美に使いましょう♫

 

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