このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は雇用保険法の「通則」について見てみたいと思います。
ここでは不正行為に関する通則を確認しましょう。
不正行為で基本手当の支給を受けた場合は、、
(令和6年問5イ)
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、
政府は、その者に対して、
支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、
厚生労働大臣の定める基準により、
当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
解説
解答:誤り
偽りその他不正の行為により基本手当などの失業等給付の支給を受けた者がある場合には、
政府は、その者に対して、
支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、
偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
では次に基本手当を不正受給した場合の返還の範囲について確認しましょう。
基本手当の不正受給に対する返還の範囲
(令和6年問5ウ)
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
解説
解答:誤り
基本手当を不正受給した場合、
適法に受給した分まで返還を命じられるのではなく、
政府は、不正行為により支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができます。
今回のポイント
- 偽りその他不正の行為により基本手当などの失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができます。
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して不正の行為により支給した失業等給付の全部または一部を返還することを命ずることができます。
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