このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通則」について見てみようと思います。
ここでは、保険給付の支給期間や労働者の退職時の取扱いについてチェックしましょう。
年金の保険給付はいつからいつまで?
(平成27年問7ア)
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
解説
解答:誤り
年金たる保険給付の支給は、
支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、
支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとしています。
では、労働者が退職した場合、
保険給付はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
退職したら保険給付は受け取れない?
(令和6年問7エ)
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
解説
解答:誤り
保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはありません。
今回のポイント
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとしています。
- 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
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