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社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 日雇特例被保険者に関する保険給付の仕組みとは?」 健保−21

健康保険の日雇特例被保険者については、「何となくつかみどころがない」というのが、試験勉強をしていたときの印象です。

それに、雇用保険の日雇労働被保険者と、知識が混ぜこぜになりがちなので、混沌としていたように思います。

名前からして、どっちがどっちだったか訳が分からなくなります苦笑。

なので、意識的に二つの制度を見比べて、違う点を探すようにしていたら、スッと頭の中に入っていきました。

ちょっと勉強が煮詰まった時はオススメの方法です。

それでは過去問を見ていきましょう。

 

1日に2以上の事業所で働く場合の保険料は誰が納付する?

(平成23年問10D)

事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

 

解説

解答:誤

「その者を使用するすべての事業主」ではなく、「初めにその者を使用する事業主」が正解です。

この「初めに」がキーワードになりますね。

健康保険の一般の被保険者にも、雇用保険の日雇労働被保険者にもこのような制度がありませんので、区別しておく必要がありますね。

また、「日雇特例被保険者を使用する日ごとに、〜保険料を納付する義務を負う。」というところもポイントです。

合わせて押さえておきましょう。

次も健康保険の日雇特例被保険者特有の制度です。

 

特別療養費の支給期間は?

(平成26年問2A)

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通常、健康保険の療養の給付を受けようと思うと、保険料の納付要件が必要ですよね。

法律は違いますが、国民年金でも、保険料納付要件を満たさないと年金を受け取ることができません。

でも、現実的に、日雇特例被保険者の方が保険料納付要件を満たそうとすると、「前2月間に通算して26日分以上または前6月間に通算して78日分以上の保険料」を納付している必要があります。

初めて日雇特例被保険者手帳の交付してもらった場合なんかは、最低でも26日待たなきゃいけない訳ですから、いつケガをするか分からないのに不安ですよね。

スーパーのポイントカードと一緒にしてもらっては困る訳です。

ですので、健康保険には、特別療養費という制度がある訳ですね。

特別療養費の支給手続きをすれば、初めて日雇特例被保険者手帳をもらった時などは、保険料納付要件を満たしていなくても療養の給付を受けることができます。

特別療養費支給期間は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して

  • 通常は3か月間
  • ただし、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間

となります。

なので、たとえば交付を受けた日が、4月1日と4月2日では1ヶ月の違いがある訳ですね。

また、特別療養費の支給要件は上記以外にもありますので、テキストで確認しておきましょう。

では最後に出産育児一時金の支給要件についての過去問です。

 

出産育児一時金の支給要件は?

(平成30年問6E)

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

 

解説

解答:誤

「30日分以上」ではなく、「26日分以上」です。

出産育児一時金の支給要件は、

「出産の日の属する前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されている」

ことが必要です。

 

今回のポイント

◆事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、保険料を納付する義務を負います。」

日雇特例被保険者の方が保険料納付要件、「前2月間に通算して26日分以上または前6月間に通算して78日分以上の保険料」を納付する必要があります。

特別療養費の支給期間は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた場合は、その交付を受けた日の属する月の初日から起算して

  • 通常は3か月間
  • ただし、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間 となります。

 

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