過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-135

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金」について見てみたいと思います。

ここでは「個人型年金加入者」について取り扱っていますので過去問を読んでみましょう。

 

「個人型年金加入者」の定義

(平成27年問8B)

「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定拠出年金法において、

個人型年金加入者」とは、

個人型年金において、「掛金を拠出」し、かつ、

その個人別管理資産について「運用の指図を行う」者を指します。

ちなみに、「個人型年金運用指図者」とは、

個人型年金において、その個人別管理資産について「運用の指図を行う」者ですが、

個人型年金加入者は除かれます。

では、個人型年金に加入できる者について、下の過去問を読んでみましょう。

 

障害基礎年金の受給権者であっても個人型年金に加入できる?

(平成29年問9C)

障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金の第1号被保険者で法定免除や申請免除を受けている者は、

個人型年金の加入者になることはできませんが、

生活保護法による生活扶助を受けることで法定免除を受ける者が対象で、

障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除を受けている者は、

個人型年金の加入者になることができます

 

今回のポイント

  • 個人型年金加入者」とは、個人型年金において、「掛金を拠出」し、かつ、その個人別管理資産について「運用の指図を行う」者を指します。
  • 国民年金の第1号被保険者で法定免除や申請免除を受けている者は、原則として個人型年金の加入者になることはできませんが、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除を受けている者は、個人型年金の加入者になることができます

 

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