このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「委員会」について見てみたいと思います。
今日は安全衛生委員会について過去問を読んで確認しましょう。
安全衛生委員会の設置基準
(令和4年問10C)
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
解説
解答:誤り
事業者は、
所定の規定によって
安全委員会および衛生委員会を設けなければならないときは、
それぞれの委員会の設置に代えて、
安全衛生委員会を設置することができますが、
問題文のような企業規模は規定にありません。
では次に安全衛生委員会のメンバーについて確認しましょう。
安全衛生委員会のメンバーは?
(令和4年問10E)
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。
解説
解答:誤り
安全衛生委員会を構成する委員は、
- 総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくははこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
となっていますので、産業医の選任は努力義務ではありません。
今回のポイント
- 所定の規定によって安全委員会および衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
- 安全衛生委員会を構成する委員は、
- 総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくははこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
となっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。