このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の日額」について見てみようと思います。
ここでは基本手当の日額を決定する際の賃金日額の算定対象となる賃金について確認しましょう。
傷病手当金に付加して支給されるものは賃金となるのか
(平成30年問3A)
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
解説
解答:誤り
まず、健康保険法に基づいて支給された傷病手当金については、
賃金とはなりません。
さらに、傷病手当金に付加して事業主から支給されたものがあった場合、
それは恩恵的な給付となるので、こちらも賃金とはなりません。
では、次に前払いされる退職金が賃金として認められるのかどうかについて見てみましょう。
前払いされる退職金は賃金となるか
(令和5年問3A)
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、退職後に一時金や年金として支払われる退職金は、
基本手当の日額の算定に使われる賃金日額には算入されません。
ですが、在職中に給与に上乗せされて支払われる「前払い退職金」は、
賃金日額に算入されます。
ただし、臨時に支払われる賃金や、
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合は除かれます。
今回のポイント
- 健康保険法に基づいて支給された傷病手当金や、それに付加して事業主から支給されたものについては、賃金とはなりません。
- 在職中に給与に上乗せされて支払われる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除いて賃金日額に算入されます。
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