このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法から「労働保険事務組合」についておさらいをしたいと思います。
事務組合に委託できる事業主の範囲や業務内容などについて、過去問を読みながら確認しましょう。
事務組合に委託できる事業主の対象
(令和3年雇用問9B)
労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険事務組合は、事業協同組合などの事業主の団体で構成されていますが、
団体の構成員でない事業主でも事務組合へ事務の委託をすることができます。
事務組合が委託を受けて行う業務としては、労働保険料の申告や納付、雇用保険の被保険者の資格取得・喪失の手続などがありますが、
事務組合に委託できない業務はなんだったでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
事務組合が行うことのできない事務の範囲
(令和元年雇用問9D)
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
解説
解答:誤り
事務組合は、労災保険や雇用保険の保険給付に関する請求はできません。
事務組合に委託できない業務は、
- 印紙保険料
- 労災保険の保険給付
- 特別支給金
- 雇用保険の保険給付
- 雇用保険二事業
に関する事務となっています。
さて、政府は、事務組合に対して委託事業主に関する通知を行いますが、
その効果がどうなっているのかを最後に見ておきましょう。
認定決定の通知の効果とは
(平成25年雇用問8D)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
解説
解答:誤り
政府が委託事業主に関して労働保険事務組合に対して行う通知は、委託事業主に対してしたものとみなされます。
なので、政府は事務組合に通知をすれば、事務組合は責任をもって委託事業主に対してしかるべき措置を取る責任があるということですね。
今回のポイント
- 労働保険事務組合は、事業協同組合などの事業主の団体で構成されていますが、団体の構成員でない事業主でも事務組合へ事務の委託をすることができます。
- 事務組合に委託できない業務は、
- 印紙保険料
- 労災保険の保険給付
- 特別支給金
- 雇用保険の保険給付
- 雇用保険二事業
に関する事務となっています。
- 政府が委託事業主に関して労働保険事務組合に対して行う通知は、委託事業主に対してしたものとみなされます。
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