過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族補償等一時金」労災-193

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族補償等一時金」に触れてみようと思います。

ここでは、遺族補償一時金を受けることのできる遺族について見てみましょう。

 

生計維持がなかった兄弟姉妹も遺族補償一時金を受けることができる?

(平成28年問6オ)

労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、

  • 配偶者
  • 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  • 上記に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

となっていますので、

生計維持がなかった兄弟姉妹でも

遺族補償一時金の支給対象となることがあります。

ではそれを踏まえて、

遺族補償一時金を受ける遺族の順位について確認しましょう。

 

遺族補償一時金を受ける遺族の順位

(令和3年問6A)

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

遺族補償一時金を受ける順位は、

生計を維持していた父母よりも

配偶者の方が先になります。

配偶者は、

生計維持の有無に関係なく一番上の順位です。

 

今回のポイント

  • 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、
    • 配偶者
    • 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
    • 上記に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

    となっており、順位も上記の順番になっています。

 

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