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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 保険給付の手続き」労災-119

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法の「保険給付の手続き」に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。

まず、保険給付に関する端数処理について確認していきましょう。

 

給付基礎日額の端数処理

(平成27年問7イ)

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。

 

解説

解答:誤り

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるのではなく、1円に切り上げられます。

1円未満を切り上げるのは、他の法律では見かけませんので覚えやすいと思います。

では、事業主に対する規定について見てみましょう。

 

保険給付を受けるべき者から必要な証明を求められた事業主は、、

(平成27年問2D)

事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。

 

解説

解答:誤り

事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、

30日以内ではなく「すみやかに」証明をしなければなりません。

事業主がすみやかに証明をすることで、それだけはやく保険給付を受けられるということですから協力してあげて欲しいですね。

さて、もし保険給付を受けるべき者が入院などをしていて自分で保険給付の請求が難しい場合に、事業主がどのような行動に出るべきなのかを最後に確認しましょう。

 

保険給付を受けるべき者が自分で保険給付の請求をすることが難しい場合は?

(令和元年問2ウ)

保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。

 

解説

解答:誤り

保険給付を受けるべき者が、みずから保険給付の請求などを行うことが困難な場合、

事業主は、その手続きをおこなうことができるよう「助力」しなければなりません

大切な従業員に早く必要な給付を受けてもらえるようサポートしてあげてねということですね。

 

今回のポイント

  • 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるのではなく、1円に切り上げられます。
  • 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、「すみやかに」証明をしなければなりません。
  • 保険給付を受けるべき者が、みずから保険給付の請求などを行うことが困難な場合、事業主は、その手続きをおこなうことができるよう「助力」しなければなりません

 

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