このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「任意継続被保険者」について見てみたいと思います。
任意継続被保険者になるための要件や資格取得について過去問を読んで確認しましょう。
任意継続被保険者になれる者とは
(平成28年問6B)
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、
保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。
ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
任意継続被保険者になるためには、「被保険者の資格を喪失」した者で、「喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者」であったことが必要です。
で、「被保険者の資格を喪失」したきっかけについてですが、
退職したために資格喪失したことだけが要件になるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
被保険者の適用除外になった者は任意継続被保険者になれない?
(令和元年問9ア)
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。
解説
解答:誤り
被保険者の適用除外に該当するに至って被保険者の資格を喪失した者も任意継続被保険者になることができます。
ただし、任意適用事業所の取消の認可によって被保険者の資格を喪失した場合は、任意継続被保険者になることはできません。
さて、任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失してから20日以内に行う必要がありますが、
この申出期限についてもう少し深掘りしてみましょう。
任意継続被保険者の資格取得の申出期限を過ぎても大丈夫?
(平成25年問1B)
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格喪失から20日以内にする必要がありますが、
20日を経過した後の申出でも、「正当な理由」があると保険者が認めるときは、申出が受理されます。
ただ、単に「知らなかった」という理由は、正当な理由にはなりません。
今回のポイント
- 任意継続被保険者になるためには、「被保険者の資格を喪失」した者で、「喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者」であったことが必要です。
- 被保険者の適用除外に該当するに至って被保険者の資格を喪失した者も任意継続被保険者になることができます。
- 任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格喪失から20日以内にする必要がありますが、20日を経過した後の申出でも、「正当な理由」があると保険者が認めるときは、申出が受理されます。
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