このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「事業者が講ずべき措置」について見てみようと思います。
安衛法の目的は、労働災害の防止にありますが、
事業者はどのような措置を講じるように規定されているのでしょうか。
機械の原動機や歯車等に対する事業主の措置
(平成27年問8B)
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、機械の原動機や歯車など稼働しているもので労働者に危険を及ぼすおそれがある部品に対しては、
覆いや囲いなどで労働者の体が触れないような措置を講じる必要があります。
では、同じく稼働している機械でボール盤のような機械に対しても同じような措置をしなければならないのでしょうか。
下の問題を読んでみましょう。
ボール盤等を操作する労働者に対する措置
(平成28年問8D)
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、ボール盤などの回転する刃物に労働者の手が巻き込まれるおそれがある時は、
手が巻き込まれないように手袋を労働者に使用させてはなりません。
手袋が回転する刃物に巻き込まれると、手や腕まで巻き込まれる可能性があるからです。
今回のポイント
- 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければなりません。
- 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはなりません。
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