このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。
ここでは、延滞金の起算日や割合について確認しましょう。
延滞金の計算の起算日
(令和元年雇用問8E)
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
解説
解答:誤り
政府は、
労働保険料の納付を督促したときは、
労働保険料の額に「納期限の翌日」から
その完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、
所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することになっています。
では、延滞金の割合についてチェックしましょう。
延滞金の割合は?
(平成29年雇用問9A)
労働保険料を納付しない者に対して、令和6年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、
年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
解説
解答:誤り
延滞金は、
納期限の翌日からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、
年14.6%を乗じて計算した延滞金が徴収されます。
また、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合となっています。
今回のポイント
- 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に「納期限の翌日」からその完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収することになっています。
- 延滞金は、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%を乗じて計算した延滞金が徴収されます。また、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合となっています。
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