このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の受給資格要件」について見てみたいと思います。
基本手当を受けるための被保険者期間の算入方法について確認しましょう。
高齢受給資格にかかる被保険者であった期間は算入される?
(平成26年問1B)
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本手当の受給資格にかかる被保険者期間を算定する場合、
最後に被保険者となった日前に、
その被保険者が「受給資格」、「高年齢受給資格」または「特例受給資格」を取得したことがある場合には、
それらの受給資格にかかる離職日以前における被保険者であった期間は算入されません。
では、1月の被保険者期間に算入されるための条件について下の過去問を読んでみましょう。
家族手当等が1月分支給されていればOK?
(令和元年問1B)
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
解説
解答:誤り
家族手当、住宅手当等の支給が1月分あったとしても、
基本給等の本給が11日分未満しか支給されないときは、
その月は被保険者期間に算入されません。
今回のポイント
- 基本手当の受給資格にかかる被保険者期間を算定する場合、最後に被保険者となった日前に、その被保険者が「受給資格」、「高年齢受給資格」または「特例受給資格」を取得したことがある場合には、それらの受給資格にかかる離職日以前における被保険者であった期間は算入されません。
- 家族手当、住宅手当等の支給が1月分あったとしても、基本給等の本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入されません。
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