過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者資格の得喪」厚年-149

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「被保険者資格の得喪」について見てみようと思います。

被保険者資格の得喪のタイミングや確認の請求について確認しましょう。

 

被保険者資格の取得と喪失のタイミング

(令和5年問4ア)

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者資格は、その資格を取得した「」からスタートし、

被保険者の資格を喪失した月の「前月」までが対象となり、

被保険者期間として算入されます。

ちなみに、被保険者期間は「月」が単位となっていて、日割りはありません。

では、被保険者の資格について取得や喪失のタイミングについての確認はどのようにして行うのか見てみましょう。

 

被保険者資格の確認の請求はいつまでできる?

(令和4年問3C)

適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。

 

解説

解答:正

被保険者の資格の得喪は、厚生労働大臣の確認によってその効力を得ますが、

その資格に関する確認は、被保険者だけでなく、「被保険者であった者」も

いつでも請求をすることができます。

 

今回のポイント

  • 被保険者資格は、その資格を取得した「」からスタートし、被保険者の資格を喪失した月の「前月」までが対象となり、被保険者期間として算入されます。
  • 被保険者の資格の得喪は、厚生労働大臣の確認によってその効力を得ますが、その資格に関する確認は、被保険者だけでなく、「被保険者であった者」もいつでも請求をすることができます。

 

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