このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「指定訪問看護」について見てみたいと思います。
ここでは指定訪問看護の「指定」について見てみましょう。
指定訪問看護事業者の指定をしてはいけないケース

(平成28年問6D)
指定訪問看護事業者の指定について、
厚生労働大臣は、
その申請があった場合において、
申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、
その取消しの日から5年を経過しない者であるときは
指定をしてはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
指定訪問看護事業者の指定について、
申請者が、
健康保険法の規定により指定訪問看護事業者にかかる指定を取り消され、
その取消しの日から5年を経過しない者であるときには、
厚生労働大臣は、指定をしてはなりません。
では次に指定訪問看護事業者の指定を取り消しについて確認しましょう。
指定訪問看護事業者の指定の取り消し

(令和2年問2D)
指定訪問看護事業者が、
訪問看護事業所の看護師等の従業者について、
厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、
厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。
解説
解答:誤り
指定訪問看護事業者が、
訪問看護事業所の看護師等の従業者について、
厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなった場合においては、
厚生労働大臣は
指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができます。
今回のポイント

- 指定訪問看護事業者の指定について、申請者が、健康保険法の規定により指定訪問看護事業者にかかる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときには、厚生労働大臣は、指定をしてはなりません。
- 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなった場合においては、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができます。
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