過去問

「社労士試験 健康保険法 指定訪問看護事業者」健保-250

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「指定訪問看護」について見てみたいと思います。

ここでは指定訪問看護の「指定」について見てみましょう。

 

指定訪問看護事業者の指定をしてはいけないケース

(平成28年問6D)

指定訪問看護事業者の指定について、

厚生労働大臣は、

その申請があった場合において、

申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、

その取消しの日から5年を経過しない者であるときは

指定をしてはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

指定訪問看護事業者の指定について、

申請者が、

健康保険法の規定により指定訪問看護事業者にかかる指定を取り消され

その取消しの日から5年を経過しない者であるときには、

厚生労働大臣は、指定をしてはなりません。

では次に指定訪問看護事業者の指定を取り消しについて確認しましょう。

 

指定訪問看護事業者の指定の取り消し

(令和2年問2D)

指定訪問看護事業者が、

訪問看護事業所の看護師等の従業者について、

厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、

厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。

 

解説

解答:誤り

指定訪問看護事業者が、

訪問看護事業所の看護師等の従業者について、

厚生労働省令で定める基準や員数満たすことができなくなった場合においては、

厚生労働大臣は

指定訪問看護事業者の指定取り消すことができます

 

今回のポイント

  • 指定訪問看護事業者の指定について、申請者が、健康保険法の規定により指定訪問看護事業者にかかる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときには、厚生労働大臣は、指定をしてはなりません。
  • 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数満たすことができなくなった場合においては、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定取り消すことができます

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員…

  2. 「社労士試験 国民年金法 併給調整」国年-140

  3. 社労士勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 擬制任意適用の真意とは?」 厚…

  4. 「徴収法 概算保険料の納付についての取扱説明書」過去問・徴-24

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 求職者給付(一般被…

  6. 「徴収法 どうしても押さえておきたい確定保険料の申告や納付の要点」過去…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 賃金の支払い」過去問・…

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 安全衛生教育で求められているこ…