過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 在職老齢年金(65歳以上)」厚年-192

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「在職老齢年金(65歳以上)」に触れてみようと思います。

ここでは在職老齢年金の適用範囲や総報酬月額相当額の算定について見てみましょう。

 

70歳以上の者には在職老齢年金は適用されない?

(令和4年問8B)

在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

 

解説

解答:誤り

在職老齢年金は、

総報酬月額相当額基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合に、

年金額の一部または全部が支給停止される仕組みですが、

適用事業所に使用される70歳以上の者に対しても、

在職老齢年金は適用されます

では次に、総報酬月額相当額の算定方法について確認しましょう。

 

総報酬月額相当額の算定方法

(令和3年問7B)

在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

 

解説

解答:誤り

総報酬月額相当額は、

標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額です。

基本月額は、老齢厚生年金の額を12で除して得た額ですが、

加給年金額は除かれます。

 

今回のポイント

  • 在職老齢年金は、総報酬月額相当額基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合に、年金額の一部または全部が支給停止される仕組みですが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しても、在職老齢年金は適用されます。

  • 基本月額は、老齢厚生年金の額を12で除して得た額ですが、加給年金額は除かれます。

 

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