過去問

「社労士試験 国民年金法 併給調整」国年-140

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「併給調整」について見てみようと思います。

併給調整は、なかなかややこしいですが、

これを機にテキスト等の見直しをされてみてはいかがでしょうか。

 

繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給

(平成30年問9D)

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

老齢基礎年金遺族厚生年金は併給をする

ことができますが、

65歳以降に限られます。

なので、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することはできません。

では、65歳以上であれば老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできるのでしょうか。

 

老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はできる?

(令和3年問9C)

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金と障害厚生年金は金額にかかわらず併給することはできません。

さて、併給調整がなされている年金について、

年金の選択替えはいつ行うことができるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

年金給付の選択替えのタイミングとは

(平成25年問3B)

併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

 

解説

解答:誤り

併給調整となっている年金給付の支給停止の解除、つまり選択替えは、

いつでも、将来に向かって撤回することができます。

なので、選択替えは問題文のように現況確認のタイミングに限られません。

 

今回のポイント

  • 65歳以降であれば、老齢基礎年金遺族厚生年金は併給可能です。
  • 老齢基礎年金障害厚生年金は金額にかかわらず併給することはできません
  • 年金給付の選択替えは、いつでも、将来に向かって撤回することができます。

 

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