このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「安全配慮義務」について見てみようと思います。
労働契約法では、労働者に対する安全配慮義務についてどのように定めているのか確認しましょう。
安全配慮は労働契約に根拠が必要?
(平成30年問3イ)
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、労働者に対して賃金支払義務を負いますが、
それだけでなく、労働契約に安全配慮についての根拠規定がなくても
労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負います。
では、使用者は安全配慮について具体的にどのようなことを求められているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
事業主が行う安全配慮の内容は?
(平成28年問1ア)
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者の労働者への安全配慮の内容については、
企業の業種や労働者の職種に違いがあるので一律に定まるものではありません。
ただ、労働者の仕事の内容や職場などの具体的な状況に応じて必要な配慮をすることになります。
今回のポイント
- 使用者は、労働契約に安全配慮についての根拠規定がなくても労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負います。
- 使用者の労働者への安全配慮の内容については、一律に定まるものではなく、労働者の仕事の内容や職場などの具体的な状況に応じて必要な配慮をすることになります。
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