労働保険料の負担については、①労災保険にかかる保険料、②雇用保険にかかる保険料、③印紙保険料に分かれています。
その負担の割合について、社労士試験ではよく出題されていますので、整理しておくようにしましょう。
まずは、保険料の控除のタイミングについて確認しましょう。
被保険者分の保険料はどうやって控除する?
(平成25年雇用問10D)
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここでのポイントは、労働保険料を被保険者の賃金から控除するときは、「被保険者に賃金を支払う都度」、「当該賃金に応ずる額についてのみ」行うことができます。
ですから、問題文にあるように1年分の保険料をまとめて天引きすることはできないのです。
次は、特別加入保険料(労働保険料)の負担についての過去問を見ておきましょう。
特別加入保険料(労働保険料)は誰がどう負担する?
(平成22年雇用問8D)
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。
解説
解答:誤
第3種特別加入保険料を含めた特別加入保険料は、労災保険料になりますので事業主が全額負担します。
ちなみに、雇用保険にかかる保険料は、雇用保険二事業分は事業主が全額負担し、それ以外の一般保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
では最後に、日雇労働被保険者の印紙保険料についての過去問です。
印紙保険料は全額事業主が負担??
(令和元年雇用問10A)
事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。
解説
解答:誤
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が半分ずつ負担します。
ですので、日雇労働被保険者は、印紙保険料と一般保険料を負担することになります。
今回のポイント
- 労災保険料(特別加入保険料含む)は、事業主が全額負担します。
- 雇用保険にかかる保険料は、雇用保険二事業分は事業主が全額負担し、それ以外の一般保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
- 印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が半分ずつ負担します。
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