過去問

「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-138

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法より「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。

休業(補償)等給付はいつから支給されるのか、賃金との関係などについて確認していきましょう。

 

休業補償給付の待期期間中の取扱い

(平成30年問5A)

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業補償給付は、

療養のため労働できないために賃金を受けない日の「4日目」から支給されます。

休業補償給付が支給されるまでの3日目までは

事業主が労働者に対して休業補償を行う必要があります。

では、休業補償給付が支給されるようになっても

事業主が労働者にお金を支給している場合、

休業補償給付はどうなるのでしょうか。

 

事業主が労働者にお金を支給している場合の休業補償給付の扱い

(平成30年問5B)

業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

業務上の傷病により休業している労働者に対して

平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合、

休業補償給付は支給されません

さて、最後に休業補償給付が所定休日にも支給されるのかについて

下の過去問を読んで確認しましょう。

 

所定休日は休業補償給付の支給対象?

(平成30年問5D)

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

 

解説

解答:誤り

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病によって療養のために

労働不能の状態で賃金を受けることができない場合に支給されるので、

休日であっても休業補償給付の支給対象となります。

 

今回のポイント

  • 休業補償給付は、療養のため労働できないために賃金を受けない日の「4日目」から支給されます。
  • 業務上の傷病により休業している労働者に対して平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合、休業補償給付は支給されません
  • 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病によって療養のために労働不能の状態で賃金を受けることができない場合に支給されるので、休日であっても休業補償給付の支給対象となります。

 

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