このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。
ここでは社労士法の懲戒について確認しましょう。
社労士が業務停止の懲戒処分を受けたら
(令和2年問5ウ)
開業社会保険労務士が、その職責又は義務に違反し、社会保険労務士法第25条第2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合、所定の期間、その業務を行うことができなくなるので、依頼者との間の受託契約を解除し、社会保険労務士証票も返還しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
開業社労士が、
「業務の停止」の懲戒処分を受けた場合、
その期間は業務ができなくなりますので、
- 依頼者との間の受託契約を解除し
- 社会保険労務士証票を返還
しなければなりません。
では次に、厚生労働大臣が社労士に対して行う懲戒処分について見てみましょう。
厚生労働大臣が社労士に対して行う懲戒処分
(平成30年問5C)
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
社会保険労務士が、
社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき等は、
懲戒処分をすることが「できる」と規定されており、
失格処分をしなければならない、というわけではありません。
懲戒処分の種類としては、「戒告」、「1年以内の業務停止」、「失格処分」の3つです。
今回のポイント
- 開業社労士が、「業務の停止」の懲戒処分を受けた場合、その期間は業務ができなくなりますので、
- 依頼者との間の受託契約を解除し
- 社会保険労務士証票を返還
しなければなりません。
- 厚生労働大臣が社労士に対して行う懲戒処分は、「戒告」、「1年以内の業務停止」、「失格処分」の3つです。
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