このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「適用」について見てみようと思います。
ここでは、地方公務員への労災保険の適用について見てみましょう。
労災保険法の適用①
(平成29年問4A)
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
解説
解答:誤り
地方公務員で「現業」・「非常勤」の場合、
労災保険法は適用されますので、
問題文のように、市の経営する水道事業の非常勤職員については労災保険法が適用されます。
では、常勤の地方公務員に対して労災保険法は適用されるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
労災保険法の適用②
(平成29年問4E)
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
解説
解答:誤り
地方公務員で「常勤」の場合は労災保険法は適用されません。
ちなみに、非常勤でも非現業の地方公務員に対しても労災保険法は適用されません。
今回のポイント
- 地方公務員で「現業」・「非常勤」の場合、労災保険法は適用されます。
- 地方公務員で「常勤」の場合は労災保険法は適用されません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。