過去問

社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-150

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。

ここでは要介護認定に関する過去問を読んでみましょう。

 

介護認定審査会の役割

(平成29年問7A)

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護認定審査会は、

市町村・特別区から要介護認定の審査および判定を求められたときは、

厚生労働大臣が定める基準にしたがって審査・判定を行い、

その結果を市町村に通知するものとされています。

では、要介護認定の申請があった場合、いつまでに判断をしなければならないのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

要介護認定の申請があったら、、、

(平成29年問7B)

要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として、

要介護認定の申請に対する処分は、

申請のあった日から「30日以内にしなければなりません。

ですが、申請にかかる被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、

申請のあった日から30日以内に、

申請した被保険者に対して、

申請に対する処分をするためになお要する期間・理由を通知することで延期することができます。

 

今回のポイント

  • 介護認定審査会は、市町村・特別区から要介護認定の審査および判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準にしたがって審査・判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。
  • 原則として、要介護認定の申請に対する処分は、申請のあった日から「30日以内にしなければなりません。

 

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