このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法から「不服申立て」について見てみたいと思います。
国民年金法でも触れましたが、若干違うところもありますので、これを機会にお手持ちのテキストで比較いただけたらと思います。
資格の処分に関する審査請求の方法
(平成28年問7イ)
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の資格や標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合は「社会保険審査官」に審査請求をし、
審査請求をした日から2月以内に決定がない場合、審査請求をした人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
そのときは、社会保険審査会に再審査請求をするか、処分取消しの提訴をすることができます。
では次に、保険料の滞納処分に不服がある場合の審査請求の流れについて確認しましょう。
保険料の滞納処分に不服がある場合の審査請求
(平成29年問2C)
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
保険料の滞納処分や徴収金の賦課、徴収の処分に不服がある場合は、「社会保険審査会」に審査請求するか、直接提訴することもできます。
ちなみに、脱退一時金の審査請求も社会保険審査官ではなく社会保険審査会に審査請求しますが、これは国民年金の場合もそうでしたね。
それでは最後に、審査請求と時効の関係について確認しましょう。
審査請求と時効の関係
(令和2年問2B)
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
審査請求や再審査請求は、時効の完成猶予・更新に関しては「裁判上の請求」とみなされます。
今回のポイント
- 被保険者の資格や標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合は「社会保険審査官」に審査請求をし、審査請求をした日から2月以内に決定がない場合、審査請求をした人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。
- 保険料の滞納処分や徴収金の賦課、徴収の処分に不服がある場合は、「社会保険審査会」に審査請求するか、直接提訴することもできます。
- 審査請求や再審査請求は、時効の完成猶予・更新に関しては「裁判上の請求」とみなされます。
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