過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 加給年金額」厚年-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「加給年金額」について見てみようと思います。

加給年金額の額や要件をテーマにした過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

加給年金額の額

(平成26年問5B)

加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

 

解説

解答:誤り

「子」に対して加算される加給年金額の額は、

  • 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
  • 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率

となっていますので、問題文のように3倍になるわけではありません。

ちなみに、配偶者に加算される加給年金額は、

「224,700円 × 改定率」です。

では、加給年金額が加算されるための要件について見てみましょう。

 

配偶者に対して加給年金額が加算されるためには

(令和4年問6E)

老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。

 

解説

解答:誤り

加給年金額は、配偶者の場合、

老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、

その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件です。

「生計を維持」とは、

年額850万円以上の収入が、

恒常的に将来にわたって得られない状態のことを言いますが、

問題文のように、

配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、

加給年金額の額の改定が行われ、

配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。

 

今回のポイント

  • 「子」に対して加算される加給年金額の額は、
    • 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
    • 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率

    となっています。

  • 加給年金額は、配偶者の場合、老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件ですが、配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、加給年金額の額の改定が行われ、配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 資格取得時決定」健保-202

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 割増賃金」過去問・労基…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 高額介護合算療養費…

  4. 「雇用保険法 これを読めばわかる!高年齢雇用継続給付の教科書」過去問・…

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 就業促進手当にはどんなもの…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 強制労働の禁止」過去問…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・国民…

  8. 「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴収-175