このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「加給年金額」について見てみようと思います。
加給年金額の額や要件をテーマにした過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
加給年金額の額
(平成26年問5B)
加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。
解説
解答:誤り
「子」に対して加算される加給年金額の額は、
- 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
- 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率
となっていますので、問題文のように3倍になるわけではありません。
ちなみに、配偶者に加算される加給年金額は、
「224,700円 × 改定率」です。
では、加給年金額が加算されるための要件について見てみましょう。
配偶者に対して加給年金額が加算されるためには
(令和4年問6E)
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
解説
解答:誤り
加給年金額は、配偶者の場合、
老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、
その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件です。
「生計を維持」とは、
年額850万円以上の収入が、
恒常的に将来にわたって得られない状態のことを言いますが、
問題文のように、
配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、
加給年金額の額の改定が行われ、
配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。
今回のポイント
- 「子」に対して加算される加給年金額の額は、
- 子のうち2人まで → 224,700円 × 改定率
- 子のうち3人目以降 → 74,900円 × 改定率
となっています。
- 加給年金額は、配偶者の場合、老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時に、その者によって「生計を維持」していた「65歳未満」の配偶者であることが条件ですが、配偶者の収入が増えて生計維持の状態でなくなったときは、加給年金額の額の改定が行われ、配偶者分の加給年金額は加算されなくなります。
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