過去問

「社労士試験 労基法 労働条件における差別的取扱」労基-193

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働条件における差別的取扱」について見てみようと思います。

今回は、労基法第3条で定められている差別的取扱の禁止について確認しましょう。

 

労基法第3条で定められている差別的取扱の禁止とは

(平成29年問5ア)

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

 

解説

解答:誤り

労基法第3条では、

「使用者は、労働者の国籍信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」

としていますが、

性別については第3条ではなく、

第4条で定められています。

第4条では、

「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」

としています。

では、第3条で定められている「信条」の範囲について下の過去問で確認しましょう。

 

労基法第3条における「信条」

(令和4年問4B)

労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第3条における「信条」とは、

宗教的信条だけでなく、

政治的信条も含まれ、

それは、政治的基本理念だけではなく政治的意見も含まれます。

 

今回のポイント

  • 労基法第3条では、「使用者は、労働者の国籍信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」としています。
  • 労基法第3条における「信条」とは、宗教的信条だけでなく、政治的信条も含まれます。

 

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