このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働条件における差別的取扱」について見てみようと思います。
今回は、労基法第3条で定められている差別的取扱の禁止について確認しましょう。
労基法第3条で定められている差別的取扱の禁止とは
(平成29年問5ア)
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
解説
解答:誤り
労基法第3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
としていますが、
性別については第3条ではなく、
第4条で定められています。
第4条では、
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」
としています。
では、第3条で定められている「信条」の範囲について下の過去問で確認しましょう。
労基法第3条における「信条」
(令和4年問4B)
労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第3条における「信条」とは、
宗教的信条だけでなく、
政治的信条も含まれ、
それは、政治的基本理念だけではなく政治的意見も含まれます。
今回のポイント
- 労基法第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」としています。
- 労基法第3条における「信条」とは、宗教的信条だけでなく、政治的信条も含まれます。
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