延長給付は、種類が色々あるばかりでなく、それぞれの要件が非常にややこしい印象があります。
延長される日数や、適用される受給資格者など微妙に違ったりするので勉強が大変ですが、
それぞれの延長給付については、大枠から押さえていき、少しずつ細かい規定に入っていくと良いでしょう。
いきなりガッツリ入ってしまうとストレスがたまっていきますから。笑
コツは、「あっさり何度も」ですね。
それでは最初の問題を見てみましょう。
この問題は、訓練延長給付が論点になっていますが、支給される額について問われていますので確認していきますね。
訓練延長給付で支給される額は?
(令和2年問3A)
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
訓練延長給付だけでなく、他の給付も、所定給付日数から「延長」して基本手当を支給する制度なので、
延長給付だから基本手当の金額よりも下がるとかいうものではありません。
さて、延長給付の個別の要件を見ていきましょう。
次の問題は個別延長給付が論点になっていますが、個別延長給付を受けるにはどのような条件が必要なのでしょうか。
個別延長給付を受けるには?
(令和2年問3B)
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
個別延長給付を受けることができるのは、
- 特定理由離職者(希望に反して契約更新がなかったことで離職した人)
- 特定受給資格者(心身の状況が要件に該当or激甚災害で離職)
- 就職が困難な受給資格者で激甚災害を受けて離職し、厚生大臣が指定する地域内に居住し職業指導を行うことが適当と認めた人
となっています。
なので、個別延長給付を受ける条件としては、問題文にある特定理由離職者、特定受給資格者、就職が困難な受給資格者のどれかには当てはまるわけです。
では、地域延長給付について取り扱った過去問にうつります。
地域延長給付は令和4年3月31日までの暫定措置ですが、下の問題では、年齢要件があるのかどうかが論点になっていますので見てみますね。
地域延長給付の対象者に年齢要件はある?
(令和2年問3E)
雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
地域延長給付では年齢要件はなく、特定受給資格者と希望に反して契約更新がなかった特定理由離職者で、
雇用機会が不足していると認められる地域に居住していて、職業指導を行うことが適当と認められた者に対して適用されます。
地域延長給付は、原則として60日が限度となりますが、
算定基礎期間が20年以上で年齢が35歳以上60歳未満の場合は30日が限度になります。
では、次は広域延長給付について見てみましょう。
広域延長給付の対象となるためにはどのような条件が必要なのでしょうか。
広域延長給付の対象になるためには
(令和2年問3C)
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
解説
解答:誤り
その地域における基本手当の初回受給率が、全国平均の初回受給率の1.5倍ではなく「2倍」を超え、
かつその状態が継続すると認められる場合に、厚生労働大臣はその地域を広域延長給付の対象にすることができます。
広域延長給付が適用されると、受給期間が最大で「90日」延長されます。
ちなみに、広域延長給付が適用されている地域に、基本手当欲しさに引越しをしたとしても、その地域に移転することについて
特別な理由がないと広域延長給付による基本手当は支給されません。
まあ、当たり前ですよね。苦笑
では、次は地域がさらに広くなる、全国延長給付についてみて見ましょう。
全国延長給付は、連続する4月間の全国平均の基本手当の受給率4%を超えていて低下する気配がなく継続する時に行われますが、
最初に決めた期間を延長することができるのか、というのが次の問題の論点になっていますので確認しましょう。
全国延長給付を延長?
(令和2年問3D)
厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
全国延長措置を決定したあとに、基準を満たして必要があると認めるときは、当初の指定期間を延長することができます。
全国で延長給付をするくらい事態が深刻であれば、延長も視野に入れておく必要がありそうですね。
今回のポイント
- 訓練延長給付だけでなく、他の給付も、所定給付日数から「延長」して基本手当を支給する制度なので、延長給付だから基本手当の金額よりも下がるとかいうものではなく、基本手当の日額と同額です。
- 個別延長給付を受けることができるのは、
- 特定理由離職者(希望に反して契約更新がなかったことで離職した人)
- 特定受給資格者(心身の状況が要件に該当or激甚災害で離職)
- 就職が困難な受給資格者で激甚災害を受けて離職し、厚生大臣が指定する地域内に居住し職業指導を行うことが適当と認めた人
となっています。
- 地域延長給付では年齢要件はなく、特定受給資格者と希望に反して契約更新がなかった特定理由離職者で、雇用機会が不足していると認められる地域に居住していて、職業指導を行うことが適当と認められた者に対して適用されます。
- その地域における基本手当の初回受給率が、全国平均の初回受給率の「2倍」を超え、かつその状態が継続すると認められる場合に、厚生労働大臣はその地域を広域延長給付の対象にすることができます。
- 全国延長措置を決定したあとに、基準を満たして必要があると認めるときは、当初の指定期間を延長することができます。
毎日の勉強のヒントにどうぞ♫
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深入りせず先に進むことで、勉強ペースを崩さず全体の把握に努める方が有効です。
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