このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「死亡一時金」について見てみようと思います。
死亡一時金が支給される遺族の範囲や額などについて確認しましょう。
まずは、死亡一時金が支給されないケースについて見ておきましょう。
死亡一時金が支給されないケースとは
(平成28年問2A)
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
解説
解答:誤り
死亡一時金は、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合には支給されません。
ですが、問題文のように遺族基礎年金の支給を受けた者が死亡した場合、
死亡一時金を支給しないという規定はありませんので、
所定の要件を満たせば死亡一時金は支給されます。
では、死亡一時金を受けることができる遺族の範囲について見てみましょう。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲
(平成28年問5B)
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
解説
解答:誤り
死亡一時金を受けることができる遺族は、
- 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、
- その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
となっていて、
「これらの者以外の三親等内の親族」は対象外です。
未支給の年金を請求できる遺族と混同しないようにしましょう。
最後に、死亡一時金の額について確認しましょう。
死亡一時金の額
(平成26年問2E)
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
解説
解答:誤り
死亡一時金は、
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が、
「420か月以上」の場合、「32万円」となります。
今回のポイント
- 死亡一時金は、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合には支給されません。
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、
- 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、
- その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
となっています。
- 死亡一時金は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が、「420か月以上」の場合、「32万円」となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。