このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業主の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
事業主が労働者の安全を守るためにどのような措置を講じなければならないのか確認しましょう。
機械の掃除や検査を行う場合に必要な措置
(平成28年問8C)
事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
機械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、
危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理または調整の作業を行う場合、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
機械の運転を停止しなければならなりません。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合に、
危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、
この限りではありません。
では次に屋内の通路に関する措置について確認しましょう。
屋内の通路に関する措置
(平成28年問8E)
事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
屋内に通路を設ける際は、
- 用途に応じた幅を有すること
- 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
- 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと
としなければなりません。
今回のポイント
- 事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理または調整の作業を行う場合、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならなりません。
- 屋内に通路を設ける際は、
- 用途に応じた幅を有すること
- 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
- 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと
としなければなりません。
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