このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の支払」について見てみようと思います。
ここでは一定期日払の原則について確認しましょう。
賃金支払日を「月末」にするのはアリ?
(平成27年問4E)
働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。
解説
解答:誤り
「一定期日」とは、
賃金支払日を毎月「25日」と決めなければならないわけではなく、
「月末」とすることも許されます。
ただし、月給において「毎月第4月曜日」といった、
カレンダーによって支払日が変動するような形式は認められません。
では次に、賃金支払日が休日だったときはどうすれば良いのか、
下の過去問を読んでみましょう。
賃金支払日が休日だったときの取扱い
(令和5年問6C)
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金の所定支払日が休日の場合に、
支払日を繰り上げることまたは繰り下げることを定めることは
一定期日払に違反しません。
今回のポイント
- 「一定期日」とは、賃金支払日を毎月「25日」と決めなければならないわけではなく、「月末」とすることも許されます。
- 賃金の所定支払日が休日の場合に、支払日を繰り上げることまたは繰り下げることを定めることは一定期日払に違反しません。
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